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お知らせ

川﨑電気工事株式会社のスタッフ

住宅用火災警報器“”

住宅用火災警報器の設置が義務化されます。

電池10年式 
   煙式 定価9,200円
      特価8,000円(本体、取付、届出書込み、税込)

電池10年式
   熱式 定価8,800円
      特価8,000円(本体、取付、届出書込み、税込)


犠牲者の多くは、逃げ遅れによるものです。

また、就寝時間帯に犠牲者が集中しています。

住宅火災の死亡者(992人)のうち、
逃げ遅れによるものが69.3%(687人)で約7割をしめています。

(平成15年版「消防白書」住宅火災で死に至った経過別死者の割合(放火自殺者等を除く))

あなたの大切な家族を守る

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、
全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
(既存住宅への設置完了期日については市町村条例で定められます。)

新築住宅は平成18年6月1日よりになり、
既存住宅は平成23年6月1日からになります。

高山市の場合は、平成23年6月1日からになります。

対象となる住宅は、戸建住宅・店舗併用住宅〈住宅部分)
共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物)

設置する警報器の種類

「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、
「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。

設置する部屋

①寝室 
 普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

②階段
 寝室がある階段(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。

③3階建て以上の場合
 1.寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
 2.寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

④その他
 ①②③で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。

取り付け位置

天井に設置する場合

 ・警報器の中心を壁から0.6m(※)以上離して取り付けます
 ・梁などがある場合は、梁から0.6m(※)以上離して取り付けます
 ・エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます
 
壁に設置する場合
 ・警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に取り付けます

 (※)熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます

おすすめするものは、

新築住宅には、電池交換が必要ないAC100V式をおすすめします。

既存住宅には、配線工事が必要ない電池式をおすすめします。

電池10年式 
   煙式 定価9,200円
      特価8,000円(本体、取付、届出書込み、税込)

電池10年式
   熱式 定価8,800円
      特価8,000円(本体、取付、届出書込み、税込)

ぜひこの機会にどうぞ!

2006.06.14